古物取引の必要手続き
古物の買取・売却時どちらも必要
1. 取引相手の確認義務
※対面の有無に関わらず、未成年でないことは必ず確認が必要!
1.1. 対面による相手方の確認方法
以下を提示してもらう。
- 登記簿謄本(買取をする営業所の所在地がわかること)
- 代表者の身分証明書
- 担当者の身分証明書
- 入金する法人の銀行口座(社名が間違いないことを確認)
※証明書の提示ができない場合は取引しない。
根拠
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受
けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置を
とらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるも
のに限る。)の交付を受けること。
1.2. 非対面による相手方の確認方法(電子署名は大手がサービス提供してないっぽいから現状採用しない。)
①以下のコピーをメールで提出いただき、古物台帳に保存する。
- 登記簿謄本(買取をする営業所の所在地がわかること)
- 代表者の身分証明書
- 担当者の身分証明書
- 入金する法人の銀行口座(社名が間違いないことを確認)
②買取をする営業所の所在地を確認し、JOYで配送業社に発注をする。(顧客による配送依頼は法的にNG)
配送についてはこちらを参照( )
③配送完了を確認し、指定の銀行口座に振り込みを行う。
参考サイト
・警視庁(9. を参考)
・大阪府警(10. を参考)
2. 古物帳簿への記録
2.1. 古物を買い入れたときの記録
○記録しなければならない法定事項
・取引きの年月日
・古物の品目および数量
・古物の特徴
・相手方の住所、職業、氏名および年齢・相手方の身元確認を行った方法
○記録の方法
・帳簿・帳簿に準じるとされた書類(取引伝票等)
・法定事項がすべて記載され営業所における取引きの順に記載することができる様式の書類
・取引伝票等ですべての法定事項を取引きごとに記載できる様式の書類ここでいう取引伝票等は、法定事項がすべて記載され月単位等で一連の番号が振られ、取引きの順にとじ合わせておかなければなりません。
・コンピュータ入力すべての法定事項が記載されていることが必要で、コンピュータ管理の場合は、アクセス記録や担当者IDによる管理など国家公安委員会告示で定められた安全基準を確保するよう努力義務が課されています。
2.2. 古物を買い入れた時の記録が免除される場合
・買い入れ対価の総額が1万円未満の取引き
帳簿等の備え付け義務
古物商または古物市場主は、帳簿(帳簿に準じるとされた書類を含む)を最終の記載をした日から3年間、営業所もしくは古物市場に備え付け、またはコンピュータ入力による記録を記録した日から3年間、営業所もしくは古物市場において直ちに書面に表示することができるように保存しておかなければなりません。
そしてこれらの記録をき損、亡失、滅失したときは、直ちに営業所または古物市場の所在地の所轄警察署に届け出ることとされています。
<参考文章>
・引取の際にかかる費用はお客様のご負担となります
・引取費用が買取額を上回った場合、差額を頂戴しております。
・現金での買取には対応いたしておりません
・銀行振り込みにて精算させていただきます。
・お電話でのお問合せ、および店舗へお持ち込みは承っておりません
・お客様による配送は管理上断りしております。
・お引き取り後、破損や汚損などの不備が見受けられた場合、買取請求内容に変動があることをご了承ください。
【お買取りができないもの】
お客様所有でないオフィス家具
リース契約やレンタルされているもの
破損汚損がひどく利用が難しいもの
※本人確認に関しては担当者のチェック欄を設ける
署名欄も必要
• 買取や委託の際には、相手方の身分を確認し、取引内容と共に帳簿に記録する(もし盗品や不正品の疑いがある場合には、警察に申告)